Streamer Terms of Service
配信者向け規約
前文
本規約は、{{運営者名}}(以下「運営」)が運営する VTuber 推し活プラットフォーム「n=us」(以下「本サービス」)において、配信者として活動する者と運営との間の業務委託関係を規律するものです。本サービスにおいて配信者として活動を開始するには、本規約および n=us 利用規約への同意が必要です。
第1条(定義)
本規約において、以下の用語は次の意味で用います。
- 「本サービス」:運営が「n=us」の名称で提供する、配信者とユーザーが交流するための推し活プラットフォーム
- 「配信者」:運営所定の審査を経て、本サービス上で VTuber として通話セッションを提供することにつき運営から承認を受けた個人事業主
- 「ユーザー」:n=us 利用規約に同意の上、本サービスを利用するすべての者
- 「通話セッション」:本サービスを通じて配信者とユーザーが音声等により交流する単位
- 「チケット」:ユーザーが本サービス上で運営から購入する、通話セッションの利用に必要な役務利用権
- 「ギフト」:ユーザーが配信者に対する応援表現として本サービス上で運営から購入する役務
- 「業務委託報酬」:本規約第5条に基づき運営が独自の算定基準により算出し、配信者に支払う報酬
- 「ダッシュボード」:運営が配信者に対し本サービスの管理機能を提供する画面
第2条(配信者の地位・独立事業者性)
- 配信者は、運営から独立した個人事業主として、自己の責任と判断において本サービス上での活動を行います。配信者と運営との関係は業務委託関係であり、雇用関係、代理関係、組合関係、フランチャイズ関係、ジョイントベンチャー関係のいずれでもありません。配信者は、本規約に同意することにより、運営との間で本規約の内容を契約条件とする業務委託関係を成立させます。
- 配信者は、配信頻度、配信時間、配信内容の方向性について自己の裁量で決定する権利を有します。運営は本規約およびガイドラインへの遵守を求める以外に、配信者の業務遂行方法に関する個別具体的な指揮命令を行いません。
- 配信者は、通話セッションの提供の諾否を自己の判断により自由に決定することができます。正当な理由に基づく個別の拒否は本規約上の違反とはなりません。ただし、配信者が予約その他の確約を行った場合は、当該確約を誠実に履行する義務を負います。
- 配信者が運営から受領する業務委託報酬は、完了した通話セッションおよび受領したギフトに応じた出来高報酬であり、配信者が労務を提供した時間そのものに対する対価ではありません。運営は、完了率、no-show 率その他の 客観的指標 に基づき、第5条に定める算定単価または係数を配信者ごとに調整することがあります。運営は、配信者に対する主観的評価に基づく個別の単価・係数変動は行いません。
- 配信者は、配信に使用する機材(PC、マイク、カメラ等)、ソフトウェア、配信場所、通信環境その他の業務遂行に必要な設備を自己の責任と費用負担において準備します。運営はこれらの機材・環境の支給または特定製品の使用強制を行いません。
第3条(業務内容)
- 配信者は、本サービスを通じて以下の業務を行います。
- ユーザーに対する通話セッションの提供
- ユーザーからのギフト受領
- その他、運営と配信者が別途合意する業務
- 配信者は、自己の裁量により待機・スケジュールを管理することができます。
- 配信者は、本規約および本サービスの運用ルールを遵守し、本サービスの健全な運営に協力するものとします。
第4条(報酬の法的構造)
- 配信者は、ユーザーが運営から購入したチケットおよびギフトの代金そのものに対して、いかなる請求権も有しません。チケットおよびギフトの販売代金は、ユーザーと運営との間の売買契約に基づき、その全額が運営の固有財産となります。
- 配信者が運営から受領する報酬は、ユーザーの支払代金そのものではなく、運営が本規約第5条に定める算定基準に基づき独自に算出する業務委託報酬です。
- チケットおよびギフトの販売代金から、配信者に対する業務委託報酬その他の費用を控除した残額は、運営の固有の事業収益として運営に帰属します。
- 配信者は、本条に定める法的構造を理解の上、本規約に同意するものとします。
第5条(業務委託報酬の算定基準)
- 運営は、配信者に対し、業務委託報酬を以下の要素に基づいて算定し支払います。
- 通話セッション報酬:当該配信者が完了した通話セッションにおいて消費されたチケット数に、運営所定の単価を乗じた金額
- ギフト報酬:当該配信者宛に送信されたギフトの総額に、運営所定の係数を乗じた金額
- 前項の単価および係数は、運営が定め、運営所定のダッシュボードに掲示します。これらは運営の独自算定基準であり、ユーザーの支払額からの「分配率」ではありません。
- 運営は、第1項に定める単価および係数を、市場環境、運営状況、第2条第4項に定める客観的指標に基づき随時見直すことができます。変更を行う場合、運営は変更の効力発生日の 30日前まで に、配信者に対しダッシュボードまたはメールにより事前通知を行います。
第6条(支払方法・支払時期)
- 業務委託報酬は、毎月末日を締日とし、配信者は締日後に運営所定のダッシュボードを通じて報酬支払請求を行うことができます。
- 配信者からの請求があった場合、運営は当該請求から 30日以内 かつ役務提供完了日から 60日以内 に、配信者があらかじめ運営に届け出た日本国内の銀行口座へ振り込む方法により業務委託報酬を支払います。
- 配信者が前項の請求を行わない場合であっても、運営は役務提供完了日から 60日以内 に当該月の業務委託報酬を配信者の届出口座へ振り込むものとします(フリーランス保護法に基づく支払期日の遵守)。
- 配信者が前項に定める銀行口座情報を運営に届け出ていない場合、運営は当該情報の届出を受けるまで業務委託報酬の支払いを留保することができます。この場合の支払遅延について、運営は責任を負いません。
- 振込手数料は運営の負担とします。
- 月次の業務委託報酬合計額が ¥1,000 未満の場合、当該金額は翌月以降に繰り越し、累計が ¥1,000 を超えた月の支払いに合算します。ただし、繰り越しが発生してから 2年を経過してもなお ¥1,000 に達しない場合、運営は配信者に対し事前通知の上、当該金額を消滅処理することができます。業務委託関係が終了する時点で繰り越し残高がある場合は、¥1,000 未満であっても合算して支払います。
- 配信者の届出口座情報の誤りまたは不備により振込ができなかった場合の再送金手数料は、配信者の負担とします。
第7条(源泉徴収・税務)
- 配信者が日本居住者である場合、運営は所得税法その他の関係法令に基づき、必要に応じて業務委託報酬から源泉所得税(原則 10.21%)を控除して支払います。
- 配信者は、自己の所得につき自己の責任において確定申告その他の税務処理を行うものとします。
- 支払調書の発行については、運営が別途定める方針に従います。
- 配信者が日本非居住者である場合の取扱いについては、別途運営と配信者の間で協議します。
第8条(配信者の遵守事項・禁止事項)
配信者は、本サービス上での活動にあたり、以下の事項を遵守し、また以下の行為を行ってはなりません。
8.1 通話セッションの記録に関する禁止事項
- 配信者は、通話セッションの音声・映像を、自ら録音、録画、スクリーンショット等の方法で記録してはなりません。 ただし、運営が本サービスの運営、安全確保、紛争対応、品質改善およびプロモーション素材確保の目的で通話セッションを録画することについては、この限りではありません(詳細は第11条および第12条)。
- 通話セッションの内容を、本サービス外(SNS、配信、第三者との会話等)で公開、共有、引用してはなりません。ただし、運営から第12条第5項に基づき提供を受けた編集済みプロモーションコンテンツを、自身のソーシャルメディア等に投稿する場合はこの限りではありません。
8.2 ユーザーとの個別接触に関する禁止事項
- ユーザーに対し、本サービス外の連絡手段(SNS アカウント、電話番号、メールアドレス、Discord ID、その他あらゆる連絡手段)を伝えること、または交換を求めること
- ユーザーに対し、本サービス外でのオフライン接触(待ち合わせ、自宅訪問、対面での会合等)を要求し、または実施すること
- ユーザーに対し、本サービス外での有償サービスの提供を申し出ること、または誘導すること
- ユーザーから金銭、物品、ギフトカード等を、本サービスを介さず個別に受領すること、または請求すること
8.3 ユーザーの個人情報に関する禁止事項
- ユーザーに対し、本名、住所、勤務先、学校名、最寄り駅、日常の行動パターンその他の個人情報の開示を求めること
- ユーザーが通話セッション中に開示した個人情報、相談内容、プライベートな事項を、第三者に開示すること
8.4 ユーザー保護に関する遵守事項
- 通話セッション中、ユーザーが18歳未満であると判明し、または合理的にそう疑われる場合、直ちに通話セッションを中止し、運営に報告すること
- 通話セッションにおいて、性的な言動、暴力的な言動、差別的な言動、その他ユーザーに不快感または心理的負担を与える言動を行わないこと
8.5 業務遂行に関する禁止事項
- 反社会的勢力との関係を有すること、または反社会的行為に関与すること
- 違法薬物、自傷他害、犯罪行為を示唆または助長する言動を行うこと
- 運営またはユーザーになりすますこと
- 年齢、本人情報、資格等を偽ること
- 合理的な理由なく通話セッションの提供を拒否すること、または通話セッション開始後に途中で中断することを繰り返すこと。 正当な理由に基づく個別の拒否・中断は違反とはなりません。ただし、直近3ヶ月以内に2回以上、または直近6ヶ月以内に3回以上 の合理性を欠く拒否・中断が確認された場合、段階的なペナルティ(警告 → 一時停止 → 業務委託関係の解除)の対象となります。やむを得ない事由がある場合は、可能な範囲で事前に運営に通知するものとします。
- その他、本サービスの健全な運営または運営の信用を損なう行為
第9条(即時解除事由)
- 運営は、配信者に以下の事由のいずれかが生じた場合、何らの催告を要することなく、直ちに本規約に基づく業務委託関係を解除することができます。
- 第8条 8.1(録音録画)の違反
- 第8条 8.2 第3号〜第6号(連絡先交換、オフライン接触、本サービス外有償サービス、個別金銭授受)のいずれかの違反
- 第8条 8.4 第9号(18歳未満ユーザーとの通話継続)の違反
- 第8条 8.5 第11号〜第14号(反社会的行為、違法行為、なりすまし、年齢・本人情報詐称)のいずれかの違反
- 通話セッションにおける性的、暴力的、差別的、ハラスメント的言動の実施
- 配信者が破産手続または特別清算手続の開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき(民事再生、会社更生、その他の再建型倒産手続は別途協議事項とします)
- その他、本規約または本サービスの健全な運営を著しく損なう行為があったとき
- 前項に基づく解除により運営または第三者に損害が生じた場合、運営は、当該損害賠償請求権と配信者に対する業務委託報酬債権を、民法第505条に従い対当額で相殺することができます。相殺後の残額については、第6条に定める支払方法により支払います。 運営は、解除を理由として業務委託報酬の一方的な減額または不払いを行うことはありません。
第10条(年齢・本人確認)
- 配信者は、本規約に同意する時点において 満18歳以上 である必要があります。
- 運営は、配信者に対し、必要に応じて運転免許証、パスポート、マイナンバーカードその他の本人確認書類の提出を求めることができます。配信者は、運営の求めに応じて速やかに対応するものとします。
- 配信者が年齢または本人情報を偽っていたことが判明した場合、運営は本規約を即時解除することができます。年齢または本人情報の詐称により運営または第三者に損害が生じた場合、運営は、当該損害賠償請求権と配信者に対する業務委託報酬債権を、民法第505条に従い対当額で相殺することができます。 相殺後の残額については、第6条に定める支払方法により支払います。
第11条(通話セッションの録画・データ保存・ハラスメント対応)
- 運営は、本サービスの安全な運営、紛争対応、品質改善、配信者およびユーザーへのプロモーションコンテンツ提供の目的で、本サービス上で行われるすべての通話セッションを録画し、運営が定める期間保存します。
- 配信者は、本規約に同意することにより、前項に定める通話セッションの録画および運営による保管に同意するものとします。ユーザーから同様の同意を得る方法は n=us 利用規約に定めます。
- 運営は、通話セッションの録画データを、原則として録画日から 180日 を経過した時点で削除します。ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
- プロモーションコンテンツとしての利用について配信者およびユーザーの双方から同意を得ている場合。この場合、当該同意が維持されている期間中、かつ当該配信者の業務委託関係が継続している期間中に限り、運営は録画データの保存期間を延長することができます。同意の撤回、配信者の業務委託関係の終了、またはプロモーションコンテンツとしての利用目的の達成により保存の必要性が失われた時点で、運営は当該録画データを削除します。
- 紛争対応、ハラスメント調査、法令上の要請、司法・行政機関からの要請その他これらに類する正当な理由がある場合。この場合の保存期間は、当該目的の達成に必要な範囲に限られます。
- 運営は、録画データを第1項に定める目的の範囲内でのみ利用し、配信者の事前承諾なく、第三者(決済代行事業者、クラウドストレージ事業者その他の運営の業務委託先を除く)に開示または提供しません。
- 録画データの管理方法、セキュリティ、アクセス制限等の詳細は、運営のプライバシーポリシーに従います。
- 配信者は、ユーザーから受けたハラスメント、ストーキング、過剰な接触、脅迫その他の不適切行為について、運営に対し報告することができます。運営は、配信者からの報告を受けた場合、合理的な範囲で録画データを参照しつつ調査を行い、必要に応じて当該ユーザーに対する警告、利用停止、アカウント削除、警察への通報その他の措置を講じます。
第12条(知的財産権・プロモーションコンテンツ)
- 配信者が本サービス上で使用するアバター、3Dモデル、イラスト、音声、配信コンテンツ等に関する著作権、肖像権、パブリシティ権その他の知的財産権および人格権は、配信者または正当な権利者に帰属します。
- 配信者は、運営に対し、前項の著作物を本サービスの告知・紹介・プロモーションの目的に必要な範囲で利用することを無償・非独占で許諾します。本項の許諾範囲は、運営が直接運営するメディア(本サービス、運営の公式ウェブサイト、運営の公式 SNS アカウント等)における本サービスの告知・紹介・プロモーションに限られます。以下の利用は、配信者の事前の書面(電子的方法を含む)による個別承諾を必要とします。
- 第三者への再許諾
- 運営以外の商品・役務との共同プロモーション
- 配信者の社会的評価を毀損するおそれのある利用
- 前項に基づく許諾は、配信者の業務委託関係が終了した時点で失効します。ただし、終了前にすでに公開された告知・紹介コンテンツの継続掲載、および合理的期間内の撤去作業のための利用は妨げません。
- 通話セッションの録音録画は、第8条 8.1 に定めるとおり配信者個人としては禁止されますが、運営は第11条に基づき通話セッションの録画を行うことができます。
- 配信者は、第三者の知的財産権、肖像権、その他の権利を侵害するコンテンツを本サービス上で使用してはなりません。
- (プロモーションコンテンツの提供)
- 運営は、第11条に基づき録画した通話セッションのうち、配信者およびユーザーの双方が運営所定のダッシュボードにおいて「プロモーションコンテンツ受領」設定を有効にしているセッションについて、その一部を切り抜き・編集の上、編集済みコンテンツとして配信者およびユーザー双方に提供することができます。
- 編集済みコンテンツの著作権は運営に帰属します。
- 運営は、配信者およびユーザーに対し、提供した編集済みコンテンツを各自のソーシャルメディア等に投稿することを目的とする無償・非独占の使用許諾を与えます。
- 編集済みコンテンツを実際にソーシャルメディア等に投稿するか否かは、配信者およびユーザー各自の判断によります。運営は配信者またはユーザーに代わって編集済みコンテンツを公衆送信することはありません。
- 配信者は、いつでも前述の「プロモーションコンテンツ受領」設定を無効化することができます。設定が無効化されている期間中の通話セッションは、編集済みコンテンツの提供対象外となります。
- 配信者は、自己が映る編集済みコンテンツの提供停止または再編集を運営に求めることができます。運営は合理的期間内に対応します。ただし、すでに配信者またはユーザーが投稿した先のソーシャルメディア上のコンテンツについては、各自が自ら削除する責任を負います。
第13条(秘密保持)
- 配信者は、本サービスを通じて運営から知り得た営業上、技術上の秘密情報(料率の算定根拠、運用ノウハウ、ユーザーデータ等)を、運営の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはなりません。本項の秘密保持義務は、本規約終了後3年間継続します。ただし、法令上または情報の性質上、継続して秘密保持が要求される情報についてはこの限りではありません。
- 配信者は、ユーザーが通話セッション中に開示した個人情報、相談内容、プライベートな事項を、第三者に開示してはなりません。本項の秘密保持義務は、本規約終了後も期間の制限なく継続します。
第14条(規約の変更)
- 運営は、法令の改正、本サービスの内容変更、その他合理的な事由に基づき、本規約を変更することがあります。本規約は民法第548条の4に定める定型約款に該当し、同条の定めに従って変更することがあります。
- 運営は、本規約を変更する場合、変更内容および変更の効力発生日を、効力発生日の合理的期間前(重要な変更については原則として効力発生日の 30日前まで)に、配信者に対しダッシュボードまたはメールにより事前通知します。
- 重要な変更を行う場合、運営は配信者に対し変更後の規約への再同意を求めることがあります。配信者が再同意を行わない場合、運営は当該配信者の本サービス上での活動を停止することができます。ただし、活動停止に至る場合、運営はフリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)第16条に従い、停止日の30日前までにその旨を配信者に通知します。
第15条(損害賠償)
- 配信者が本規約に違反し、運営または第三者に損害が生じた場合、配信者は当該損害を賠償する責任を負います。運営は、当該損害賠償請求権と配信者に対する業務委託報酬債権を、民法第505条に従い対当額で相殺することができます。
- 運営の責に帰すべき事由により配信者に損害が生じた場合の運営の損害賠償責任は、運営の故意または重過失による場合を除き、当該損害発生時点における直近12ヶ月間に当該配信者に対して支払われた業務委託報酬の総額を上限とします。
- 前項の制限は、運営の故意または重過失による場合、配信者の生命または身体に生じた損害、および法令または公序良俗に反する運営の行為による損害については適用されません。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 配信者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有しないことを表明し保証します。
- 配信者が前項に違反した場合、運営は何らの催告を要することなく直ちに本規約を解除することができます。
第17条(準拠法・管轄)
- 本規約の準拠法は日本法とします。
- 本規約に関連して生じた一切の紛争については、運営の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
- 制定日:
{{制定日}} - バージョン:v1.0
- 本規約の最新版は
https://n-us.example/legal/streamer-termsにて公開します(URL は確定後差し替え)